振興課長中谷真一総務課長森下秀行建設課長村松憲暁企画課長清水鐘治生活環境課長吉田一弘税務課長飯田 隆電子情報課長国久康宏名田庄総合事務所
管理課長知原宗隆学校教育課長寺井義孝生涯
学習課長早川はつみ住民福祉課長小西克信会計管理者三谷忠男議事日程別紙のとおり会議に付した事件別紙のとおり会議の経過別紙のとおり 平成24年第6回おおい
町議会定例会議事日程(第3号) 平成24年12月20日(木曜) 午前9時開議日程第1
会議録署名議員の指名日程第2 発委第9号 おおい
町議会会議規則の一部改正について日程第3 発委第10号 おおい
町議会委員会条例の一部改正について日程第4 議案第65号
こども家族館児童厚生員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について日程第5 議案第66号 おおい
町暴力団排除条例の一部改正について日程第6 議案第67号 おおい町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について日程第7 議案第68号 おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について日程第8 議案第69号 おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部改正について日程第9 議案第70号 おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部改正について日程第10議案第71号から日程第12議案第73号まで(3件)日程第10 議案第71号 平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)日程第11 議案第72号 平成24年度おおい
町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)日程第12 議案第73号 平成24年度おおい
町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第13 議案第74号 土地の取得について日程第14 諮問第 3 号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第15陳情第13号から日程第17陳情第15号まで(3件)日程第15 陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書日程第16 陳情第14号
生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書日程第17 陳情第15号
地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保について日程第18 おおい
町農業委員会委員の推薦について日程第19 議員派遣 平成24年第6回おおい
町議会定例会追加議事日程(第1号の追加1) 平成24年12月20日(木曜)午前9時
開議追加日程第1 発委第11号 過疎地の
郵便局効率化推進に反対を求める意見書について 午前9時30分 開議
○議長(中塚寛君) それでは、ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(中塚寛君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規第117条の規定により議長において猿橋巧君、尾谷和枝君を指名いたします。
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△日程第2 発委第9号 おおい
町議会会議規則の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第2、発委第9号おおい
町議会会議規則の一部改正についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長中本茂君。
◆13番(中本茂君) ただいま上程されました発委第9号おおい
町議会会議規則の一部改正についての提案理由を説明いたします。
地方自治法の一部改正により、本会議でも公聴会を開き、参考人を招致できることになったことから、当議会でもこの制度を導入するため、関係の規定を追加するほか、会議規則の条文中に適用する
地方自治法の条文に変更があったため、これを改めるとともに字句等について所要の整備を図るものであります。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしく願いいたしまして、提案理由の説明といたします。
○議長(中塚寛君) これをもって提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。 本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 異議なしと認めます。よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 これより発委第9号おおい
町議会会議規則の一部改正についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時34分)
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△日程第3 発委第10号 おおい
町議会委員会条例の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第3、発委第10号おおい
町議会委員会条例の一部改正についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長中本茂君。
◆13番(中本茂君) ただいま上程されました発委第10号おおい
町議会委員会条例の一部改正についての提案理由を説明いたします。
地方自治法の一部改正により、委員の選任等に関する事項が条例に委任されたことに伴い、条例を改正するほか、字句等について所要の整備を図るものであります。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。
○議長(中塚寛君) これをもって提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。 本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 異議なしと認めます。よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 これより発委第10号おおい
町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時37分)
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△日程第4 議案第65号
こども家族館児童厚生員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について
○議長(中塚寛君) 日程第4、議案第65
号こども家族館児童厚生員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
総務常任委員長森内正美君。
◆7番(森内正美君) ただいま議題となりました議案第65
号こども家族館児童厚生員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についてにつきまして、
総務常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日に当
総務常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受け、同日、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、
こども家族館児童厚生員の報酬については、おおい町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、別表で定めているが、平成25年度から勤務年数の経過や勤務成績に応じて報酬額を定めることとしたいことから、現行条例の別表に表記できなくなり、また報酬の支給方法等に関しても個別に定める必要が生じたため、新規条例として制定するものです。 この議案に対する質疑の概要を申し上げます。 まず、該当職員には報酬以外の手当の支給はあるのかという質疑がありました。これに対しましては、報酬額の18万円のみで、手当等の支給はないという答弁がありました。 次に、報酬額18万円は少ないように思うがという質疑がありました。これに対しましては、経験年数や経歴等を考慮し、報酬額を改定していきたいと考えているという答弁がありました。 次に、現在の厚生員の人数と年齢はという質疑がありました。これに対しましては、厚生員は3名で、45歳、34歳、30歳の方が勤務しているという答弁がありました。 次に、報酬額が18万円から28万円となっているが、この10万円の幅は退職までの昇給額を考慮したものかという質疑がありました。これに対しましては、昇給については町職員に準じる形で考えている。また、
指定管理期間は5年間であり、5年間はこの体制で進め、その後については状況を見て判断していきたいという答弁がありました。 次に、報酬額の10万円の開きは大きいのではないかという質疑がありました。これに対しましては、公募するに当たり幅広い年齢層の方を想定していることから、18万円から28万円の設定を行っている。また、当初18万円の方が昇給して、必ずしも最高額の28万円になるという考え方ではないという答弁がありました。 次に、今まで報酬額は18万円の固定だったが、能力に応じて給料にはね返ってくることは、厚生員のモチベーションも上がり、館の運営にも好影響を及ぼすと思うが、どう予測するかという質疑がありました。これに対しましては、
児童厚生員の業務はさまざまな企画と運営業務であり、これらは
こども家族館運営の柱である。今後は、厚生員の業務内容を考慮しながら、質の高い運営を行っていきたいという答弁がありました。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑を終了し、議案を討論に付しましたが、討論は行われませんでしたので、討論を終結し、採決を行った結果、議案第65号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第65
号こども家族館児童厚生員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第65号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時43分)
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△日程第5 議案第66号 おおい
町暴力団排除条例の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第5、議案第66号おおい
町暴力団排除条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
総務常任委員長森内正美君。
◆7番(森内正美君) ただいま議題となりました議案第66号おおい
町暴力団排除条例の一部改正についてにつきまして、
総務常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日に当
総務常任委員会付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受け、同日、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、おおい
町暴力団排除条例の一部を改正するものです。 この議案に対する質疑及び意見聴取を行いましたが、質疑及び意見はありませんでした。 質疑終了後、議案を討論に付しましたが、討論も行われませんでしたので、討論を終結し、採決を行った結果、議案第66号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第66号おおい
町暴力団排除条例の一部改正についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第66号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時46分)
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△日程第6 議案第67号 おおい町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第6、議案第67号おおい町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
総務常任委員長森内正美君。
◆7番(森内正美君) ただいま議題となりました議案第67号おおい町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正についてにつきまして、
総務常任委員会における審査の経過及び結果の御報告を申し上げます。 この議案は、去る12月7日に当
総務常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受け、同日、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、おおい町職員の勤務時間について、1日当たりの勤務時間を8時間から7時間45分に改定するもので、民間企業の所定労働時間の平均は1日当たり7時間44分、1週当たり38時間48分であったことから、民間の労働時間との均衡を図るためのものです。 この議案に対する質疑の概要を申し上げます。 まず、職員の勤務時間15分短縮となることで、町の業務運営時間に変更は生じるのかという趣旨の質疑がありました。これに対しましては、今は午前8時30分から午後5時30分までとなっているが、午後5時15分で業務は終了となるという答弁がありました。 次に、町民の方へのサービスを考えると少しでも時間は長いほうがよいが、職員が時間差で勤務するなどの対応は考えていないのかとの質疑がありました。これに対しましては、職員が時間差で勤務することは考えていないという答弁がありました。 次に、15分短縮されることで効率的に職務が遂行できるよう留意しながらも、
住民サービスの低下とならないよう十分に配慮し、運営していただきたいとの意見がありました。これに対しましては、
住民サービスの低下にならないよう十分に考慮して対応したい。また、これまでから実施している毎週月曜日午後7時15分までの
住民福祉課窓口延長業務は今までどおり実施し、サービスの低下につながらないよう努力していきたいという答弁がありました。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑を終了し、議案を討論に付しましたが、討論は行われませんでしたので、討論を終結し、採決を行った結果、議案第67号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第67号おおい町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第67号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時51分)
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△日程第7 議案第68号 おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第7、議案第68号おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長古石實君。
◆8番(古石實君) ただいま議題となりました議案第68号おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてにつきまして、
産業建設常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日、本会議におきまして提案理由の説明を受けた後、当
産業建設常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受けた後、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、第2次
地域主権改革一括法により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するもので、改正内容は
一般廃棄物処理計画の公表についての緩和と
一般廃棄物処理施設に置かれる
技術管理者の資格基準について、関係する条項を改正並びに追加するものであります。 それでは、この議案に対する審査の概要について、質疑と答弁の主なものについて申し上げます。 質疑、第14条の
技術管理者について、施行規則第17条で定める資格の内容は、また町内の業者は持っているのか。答弁、施行規則第17条については、その基準として学識と経験等を要件として
技術管理者とすることとあります。なお、厚生省の課長通知で、
財団法人日本環境衛生センターが開催する
廃棄物処理施設技術管理士講習を習得し、経験年数のある者が
技術管理者の資格を有するとあります。また、委託している
大飯環境センターには3名の
技術管理者がいます。 質疑、講習を受けるということだが、試験による資格ではないのか。答弁、講習修了時での試験はあるが、国家試験ではない。 質疑、第5条における処理計画の告示について、従来は告示するであったが、告示するよう努めるものとするに変更になったが、これまでどおり告知するのか、告知しなくてもよいのか。また、この文言は行政的には義務と解してよいか。答弁、告示するは義務であり、告示するよう努めるものとするは、努力義務と考えるが、法の改正があるものの、今後も計画を策定したものは告示していく。 質疑、第14条の
技術管理者の件だが、一つの場所に1名の資格者がいればよいということか。答弁、そのとおり。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑終了後、議案を討論に付しましたところ、討論は行われませんでした。 討論を終結し、採決の結果、議案第68号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告を申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第68号おおい町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第68号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時56分)
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△日程第8 議案第69号 おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第8、議案第69号おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長古石實君。
◆8番(古石實君) ただいま議題となりました議案第69号おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部改正についてにつきまして、
産業建設常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日、本会議におきまして提案理由の説明を受けた後、当
産業建設常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受けた後、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、第2次
地域主権改革一括法により、下水道法の一部が改正されたことに伴い、おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部を改正するもので、改正内容は
公共下水道の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準並びに終末処理場の維持管理等について関係する条項を追加するものです。 それでは、この議案に対する審査の概要について質疑と答弁の主なものについて申し上げます。 質疑、農業排水の規格と特定環境の規格では、同じ下水を扱うものでも違いがあるように思うが、今回の条例の改正が町内の
農業排水事業との関係はどうか。答弁、基本的には同じ維持管理である。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑終了後、議案を討論に付しましたところ、討論は行われませんでした。 討論を終結し、採決の結果、議案第69号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告を申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第69号おおい
町特定環境保全公共下水道条例の一部改正についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第69号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前9時59分)
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△日程第9 議案第70号 おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部改正について
○議長(中塚寛君) 日程第9、議案第70号おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長古石實君。
◆8番(古石實君) ただいま議題となりました議案第70号おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部改正についてにつきまして、
産業建設常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日、本会議におきまして提案理由の説明を受けた後、当
産業建設常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受けた後、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、第2次
地域主権改革一括法により、水道法の一部が改正されたことに伴い、おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部を改正するもので、改正内容は水道布設工事監督職員の配置基準及び資格基準並びに水道
技術管理者の資格基準について、関係する条項を追加するものです。 それでは、この議案に対する審査の概要について、質疑と答弁の主なものについて申し上げます。 質疑、資格について、工事内容の金額や規模によって零細業者と大規模業者とで差異はないか。答弁、工事金額等、規模による差異はない。 質疑、事業の際には、町民は実施業者等の情報がわからないので、看板を掲げるなどの決め事があるのか。答弁、今回の改正による決め事はないので従来どおりである。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑終了後、議案を討論に付しましたところ、討論は行われませんでした。 討論を終結し、採決の結果、議案第70号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第70号おおい
町簡易水道事業等給水条例の一部改正についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です、議案第70号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前10時03分)
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△日程第10 議案第71号 平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)
△日程第11 議案第72号 平成24年度おおい
町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第12 議案第73号 平成24年度おおい
町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(中塚寛君) 日程第10、議案第71号平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)から日程第12、議案第73号平成24年度おおい
町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)までの3議案を一括議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員長松井榮治君。
◆12番(松井榮治君) ただいま議題となりました議案第71号平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)外2議案につきまして、予算決算常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この補正予算3議案は、去る12月7日の本会議におきまして提案理由の説明を受けた後、当予算決算常任委員会に付託され、同日、各所管課からの詳細説明と質疑応答を経て、討論、採決を行ったものであります。 補正予算の概要につきましては、町長から提案理由の説明がなされていますので、省略をいたします。 それでは、審査経過においてなされました質疑並びに答弁の主なものについて御報告いたします。 質疑、道路新設改良土地購入費について、尾内海岸線から国道27号線に出入りする付近が、従来から危険箇所であると感じるが、この改良で回避できるのか。答弁、指摘箇所について信号機も考えたが、公安委員会では直近に信号機があり、新たな信号機の設置は不可能ということから、安全対策としては一旦停止とし、表示等を掲げ対応したいと考えている。 質疑、訴訟事件委任に係る委託料の訴訟事件は、勝ったと判断してよいのか。また、訴訟に関する相手側の負担はどうなっているのか。答弁、相手方は十分な証明をすることができない可能性が高いことから、取り下げをしており、事実上、敗訴を認めたものに等しいと弁護士も評価している。また、相手側の負担については、福井地方裁判所に出向いた旅費等の実費があり、その旅費等は個人負担として決着している。なお、地方公共団体が訴えられて反訴する事例はほとんどなく、これまでにかかった弁護士費用等を賠償請求することも前例がないと弁護士から聞いている。 質疑、生活支援ハウス運営事業について該当者の個人負担はあるのか。答弁、条例に基づいて運営しており、対象収入に応じた使用料を徴収している。また、実費弁償として1人部屋であれば1日200円、2人部屋であれば1日300円の光熱水費を徴収している。 質疑、県単治山事業について、現場である河谷口の山がずった原因は何か。答弁、平成23年度の豪雨災害により、山肌がずり落ちたものである。 質疑、総合運動公園内の監視カメラ設置について、テープは何日分保存できるのか。また、日中は職員がいるため、夜間や見回る職員がいない時に使用するものか。答弁、今まで監視カメラは録画機能を持っていなかったが、今回1台追加するにあわせ、既設のカメラ5台を含む全てのカメラに録画機能を持たせるもので、録画時間については高感度録画であれば2日間の録画ができる。なお、通常は録画機能を使用せず、モニター用の監視カメラとして使用し、以前あった不法占拠などが発生した場合に録画機能を活用したいと考えている。 質疑、犬見の浄水場近くに災害制圧道路が通る計画で、当施設は道路端となるが、今後防犯等の特別な整備を考えているか。答弁、簡易水道浄水場は屋内の施設であり、建物には鍵がかけられるようになっている。また、有刺鉄線を備えた柵も設置するので、管理は十分できると考えている。 以上をもって質疑を終了し、3議案を一括して討論に付しましたが、討論はなく、討論を終結、引き続いて採決を行った結果、議案第71号平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)から議案第73号平成24年度おおい
町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)までの3議案において、異議もなく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告を終わります。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第71号平成24年度おおい
町一般会計補正予算(第6号)を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第71号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前10時10分)
○議長(中塚寛君) 次に、議案第72号平成24年度おおい
町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第72号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前10時11分)
○議長(中塚寛君) 次に、議案第73号平成24年度おおい
町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第73号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前10時11分)
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△日程第13 議案第74号 土地の取得について
○議長(中塚寛君) 日程第13、議案第74号土地の取得についてを議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長古石實君。
◆8番(古石實君) ただいま議題となりました議案第74号土地の取得についてにつきまして、
産業建設常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この議案は、去る12月7日、本会議におきまして提案理由の説明を受けた後、当
産業建設常任委員会に付託され、12月11日に所管課からの詳細説明を受けた後、質疑、討論、採決をいたしたものであります。 本案につきましては、福井県が舞鶴若狭自動車道の整備及び大津呂ダム建設に伴い、必要な道路幅員を確保するため改良した町道3路線、芝崎線、本郷野尻線及び大津呂線の拡幅部分を町道用地として取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 それでは、この議案に対する審査の概要について、質疑と答弁の主なものについて申し上げます。 質疑、道路のあぜ面のコンクリート固めは県が行ったのか。答弁、住民要望により県が実施したものである。 質疑、売買契約の関係では、コンクリート張りとしたことにより単価に影響はないのか。答弁、価格単価に影響はない。現況の地目に対応して行っている。 質疑、売買単価について、この地区の単価と考えてよいか。答弁、田、雑種地等の単価は町の公共用地取得における基本単価である。 質疑、ウッディーセンター跡地との単価比較で金額差が大きいがなぜか。答弁、今回は道路用地として農地等の基本単価をベースに買収対価を決定している。ウッディーセンター跡地については、土地全体を評価し、税金等も考慮し決定している。 質疑、この路線は県が工事用道路として賃貸料を支払っていたものであり、現況地目は田などでなく、道路用地ではないか。答弁、現況は道路であるが、売買に当たっては道路をつくる前の用地で売買することになっている。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑終了後、議案を討論に付しましたところ、討論は行われませんでした。 討論を終結し、採決の結果、議案第74号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより議案第74号土地の取得についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第74号は委員長の報告のとおりこれを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 (可決 13-0 午前10時15分)
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△日程第14 諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(中塚寛君) 日程第14、諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、お手元に配付した意見のとおり答申したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 異議なしと認めます。よって、諮問第3号はお手元に配付した意見のとおり答申することに決定いたしました。
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△日程第15 陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書
△日程第16 陳情第14号
生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書
△日程第17 陳情第15号
地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保について
○議長(中塚寛君) 日程第15、陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書から日程第17、陳情第15号
地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保についてまでの3件を一括議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
総務常任委員長森内正美君。
◆7番(森内正美君) ただいま議題となりました陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書及び陳情第14号
生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書の2議案につきまして、
総務常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本陳情2件は、去る12月7日に当
総務常任委員会に付託され、12月11日に各委員からの意見を聞き、同日、採決をいたしたものであります。 まず、陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書につきましては、おおい町佐畑区長盛下正弘外1名から提出されたもので、地域再生、地域振興の核となる郵便局は、過疎地域にとって必要不可欠であり、過疎地の郵便局の隔日営業や半日営業の実施は、過疎地域の郵便局の廃止につながり、改正民営化法の趣旨にも抵触することから、即時中止を求める意見書を政府関係機関に提出することを求める内容のものであります。 委員会では、過疎の現実と効率問題の中で、利益が上がらない過疎地域が置き去りにされてしまうことは疑問であり、過疎地域の住民が困ることなく生活することが基本であることから、陳情の趣旨は理解できるとの意見が多くありました。 そこで、本陳情について採択すべきか、採決いたしましたところ、全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第14号
生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書につきましては、福井県社会保障推進協議会代表者平野治和外2名から提出されたもので、国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障するため、生活保護老齢加算の復活、
生活保護基準の引き下げを行わない、生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担とするよう求める意見書を政府関係機関に提出することを求める内容のものであります。 委員会では、生活保護の給付水準等は受給者にとって非常に大きな問題であり、趣旨は理解できるが生活保護については若者層を中心に急増しており、また不正に生活保護を受けている人をどう管理するかという問題等もあるため、まず国においてこの制度を社会の現実に対応させ、機能を充実させていくことが重要であることから、現時点では国の審議を見守り、見送るべきではとの意見が多くありました。 そこで、本陳情について不採択とすべきか、採決いたしましたところ、賛成多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君)
産業建設常任委員長古石實君。
◆8番(古石實君) ただいま議題となりました陳情第15号
地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保についてにつきまして、
産業建設常任委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 陳情第15号
地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保についてにつきましては、森林・林業・林産業活性化推進福井県議会議員連盟会長仲倉典克から提出されたものであり、森林・林業・林産業における
地球温暖化対策の実行に必要な財源を確保するための措置を講じるとともに、森林と路網の整備の適切な実施、再生可能エネルギー源としての木質バイオマスや住宅分野における建築用材など木材の利用を促進し、CO2排出抑制対策への支援の充実を求める意見書を政府関係機関に提出してもらいたいという内容のものであります。 この陳情15号は、去る12月7日、本会議におきまして当
産業建設常任委員会に付託され、12月11日に審査を行いました。 その結果、本案件の提案趣旨については、去る9月議会における陳情第11号
地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求める意見書の採択についてとほぼ同等の内容であり、9月議会において採択し、関係機関に意見書を提出してきたものであることから、今回の取り扱いについては不採択とすることを全会一致で決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(中塚寛君) これをもって委員長の報告を終わります。 これよりただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ございませんか。 猿橋巧君。
◆14番(猿橋巧君) 総務常任委員長に御質問をいたします。 陳情第14号
生活保護基準の引き下げをしないことなど国に意見書提出を求める陳情でございますけれども、ただいまの委員長の報告は原案否決ということで、委員会では賛成多数により否決をされたということでございますけれども、ではお伺いいたします。 今から6年前、2006年に老齢加算を廃止して、また毎月の生活保護費を約2割減らしまして、今日に至ってるわけですけれども、この陳情の趣旨では今後厚生労働省は年内にも
生活保護基準の引き下げを決めようとしている中での意見書の提出でございます。委員会などでは活発な議論があったということをお聞きしますけれども、いろいろと生活保護に関してはマスコミ等などでちょっと本来の趣旨からそれるような受給をしている人などの報道もあり、生活保護の内容について大きな世論が巻き起こっておりますけれども、それは全国的に生活保護を受けている人の中でのほんのわずかなところでございまして、圧倒的多数の生活保護を受けている人にとっては、この生活保護の基準の引き下げというのは死活問題だと思うわけですけれども、委員会ではそういうような論議を経て、この意見書を採択すべきという意見は出てこなかったのかについてお伺いいたします。
○議長(中塚寛君)
総務常任委員長森内正美君。
◆7番(森内正美君) ここでいいですか。
○議長(中塚寛君) はい、自席でお願いします。
◆7番(森内正美君) 猿橋議員、お答えします。
委員長報告で、私、全ての意見をまとめて報告したわけでございますけども、具体的に採択すべきという意見もございました。それは陳情書の文章の不備な点もあるが、現在生活保護を受けている人に対して、非常に影響があるのは問題であると。現行よりも悪くなり、生活保護を必要としている人は大きな影響を受けるので採択すべきと考えるという意見もございましたけども、全体をいろいろ考慮されて、最終的には現時点では不採択ということに決定したわけでございます。
○議長(中塚寛君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 討論ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中塚寛君) 討論なしと認めます。 これより陳情第13号
郵便局窓口営業についての要望書の件を起立により採決いたします。 この陳情に対する委員長の報告は採択です。陳情第13号は委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(中塚寛君) 起立全員であります。よって、本陳情は委員長の報告のとおり採択とすることに決定いたしました。 (採択 13-0 午前10時28分)
○議長(中塚寛君) 次に、陳情第14号
生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書の件を起立により採決いたします。 この陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、会議規則第79条第1項の規定により原案についてお諮りいたします。 陳情第14号は採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕